会 則
(入会手続きの前にお読みください)
ITスキル研究フォーラム 会則
第1条 名称
「IT スキル研究フォーラム」(以下「本フォーラム」という)は、特定非営利活動法人IT スキル研究フォーラム(以下「当法人」という)が運営する会員制の組織であり、本フォーラムは、当法人と会員によって構成される。当法人は必要に応じて、業務を外部に委託できるものとする。
第2条 組織
当法人は本フォーラムの運営に必要であると判断した場合、第4条の事業を行うため、部会、委員会、グループ他を設けることができる。
第3条 目的
本フォーラムは、下記の活動により、ITエンジニアおよびIT利活用人材のIT利活用スキル向上と企業の競争力強化、およびIT利活用を推進することによるあらゆる産業の発展に貢献することを目的とする。
- ITエンジニアおよびIT利活用人材のIT利活用スキル可視化のためのタスク、スキル、フレームワークの整備と普及・啓蒙活動、ならびにIT利活用スキル調査の実施と調査結果の公開
- スキル診断サービスの提供を通じたIT利活用人材のスキル可視化の促進、および企業の事業戦略高度化への貢献
- そのほか上記に関わる様々な活動
第4条 事業
第3条の目的を達成するため、本フォーラムは以下の事業を行う。
- ITエンジニアおよびIT利活用人材のIT利活用スキル可視化のためのスキル診断サービスの提供
- スキル診断サービスに基づく全国スキル調査の実施と調査・分析データの公表
- ITエンジニアおよびIT利活用人材のスキル可視化および人材育成に関するシンポジウム、セミナー、ワークショップなどの開催
- 雑誌、インターネット、Web 等による情報提供および広報活動
- IT利活用人材の育成に関わる団体、シンクタンクなどとの交流
- 上記各号と同様のスキル可視化に関する、上記各号の事業
- その他、前各号に関する人材育成に関わる活動
第5条 会員定義と種別
本フォーラムの趣旨に賛同した上で本会則の全条項を承認し、当法人に対し、入会申込書を提出した企業、法人、団体、個人を会員とする。
- 正会員:当法人の趣旨に賛同し、運営および活動に積極的に貢献する企業、法人、団体、個人とする。総会への出席が可能で、表決権を持つものとする。理事は、正会員の中から選出され、理事会及び総会への出席、運営方針・施策決定と遂行に責任を負う。
- 準会員:当法人の趣旨に賛同し、活動を行う企業、法人、団体、個人とする。総会ならびに理事会の意思決定には関与しないものとする。
- 個人会員:当法人の趣旨に賛同し、活動に任意に参加する個人とする。総会ならびに理事会の意思決定には関与しないものとする。正会員2社の推薦により、理事会の承認を経て入会する。
- 賛助会員:当法人の趣旨に賛同し、活動に協力する団体とする。総会ならびに理事会の意思決定には関与しないものとする。当該団体の入会申込により理事会の承認を経て入会する。
第6 条 会員の権利
会員は以下の権利を有する。
- 本フォーラムが提供するスキル診断サービスならびにそれに付随するサービスを、別途定める費用で利用することができる。
- 会員は本フォーラムが提供する情報を、セミナーなどを通じて優先的に入手することができる。
- スキル診断サービスやスキル診断ツールなどに対し、意見や機能強化の要求を出すことができる。
第7条 会員の義務
会員は、以下の義務を負う。
- 本フォーラムの目的および事業に対し、必要に応じて貢献する。
- 本フォーラムの会員であることを公表することに同意する。
- 別途定める入会金、および年会費を支払うものとする。
第8条 知的財産権
- 当法人の活動により得られた成果物の知的財産権は、当法人に帰属する。ただし、各会員の固有の知的財産権によるものはこの限りでない。
- 当法人の活動において、成果物に会員の知的所有権が存する場合は、双方協議の上、知的財産権の範囲と内容を決定する。
- 当法人ならびに会員以外の第三者に知的財産権が存する場合、もしくは第三者との協議を行う場合は、理事会に諮り、その対応を決定する。
第9条 守秘義務
会員および当法人は、当法人の活動に関連して知り得た相手方の成果物、組織、技術、営業上の一切の情報で、秘密とすべきであることが明記された情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の承諾を得ることなく、第三者に開示してはならないものとする。但し、次の各号に掲げることを証明できる情報については、この限りではない(以下、秘密情報を開示したものを「開示者」といい、秘密情報を受領したものを「受領者」という)。
(1) 「秘密情報」を知得した時に、公知公用となっている情報
(2) 「秘密情報」を知得した後に、受領者の責によらず公知公用となった情報
(3) 「秘密情報」を知得した時に、受領者が既に知得していた情報
(4) 「秘密情報」を知得した後に、受領者が「秘密情報」によることなく、独自に開発した情報
(5) 「秘密情報」を知得した後に、受領者が正当な権利を有する第三者から如何なる守秘義務も負うことなく、かつ、適法に入手した情報
(6) 「秘密情報」を開示者より、秘密として取り扱わない旨、指定された情報
2.前項の定めにかかわらず、受領者は、法令の規定により「秘密情報」の開示が義務づけられ、開示者にその旨を事前に通知した場合、当該法令の規定に基づく義務の履行に必要な範囲内で、前項所定の義務を免れるものとする。
第10条 本フォーラムの会費
- 会員は、当法人に対し、入会金および年会費を支払う。
会費は以下の通りとする。
正会員:入会金28,571 円(本体価格)および年会費93,333 円(本体価格)
準会員:入会金28,571 円(本体価格)および年会費93,333 円(本体価格)
個人会員:入会金、年会費とも無償
賛助会員:入会金、年会費とも無償 - 会員は、前項の入会金を返還請求することができないものとする。
- 会員資格の有効期間は1年間とし、以降は、会員が当法人に対し、次年度の年会費を有効期間が満了するまでに支払うことによって自動的に延長される。
- 会員は、本フォーラムを自由に退会することができる。ただし、有効期間内に退会した場合でも年会費の払い戻しを請求できないものとする。
第11条 スキル診断サービスの開発、運用
開発、運用を(株)ザ・ネットに委託するものとする。
第12条 事務局
- 当法人は、本フォーラムの運営ならびに事業を円滑に推進するため、(株)日経BPマーケティング社内に本フォーラムの事務局を置くものとする。
- 当法人は、本フォーラムの入会金、年会費などの請求、入金管理などの業務ならびに会員募集活動、セミナーの開催、案内、広報活動、情報提供活動のすべてもしくは一部を、(株)日経BP マーケティングに委託する。
第13条 定めのない事項
本規約に特段の定めのない事項については、当法人が起案、決議し、これを実行する。
第14条 会則の変更
当法人は、本会則の内容を変更する必要が生じた場合、理事会に諮り決議することによって、本会則の内容を変更することができるものとする。また、必要に応じて本会則に基づく細則を定めることができるものとする。細則を定め、あるいは内容を変更する必要が乗じた場合、理事会に諮り決議することによって、変更できるものとする。
事務局 (株)日経BPマーケティング内
〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12
TEL:03-6811-8099
email:

(2019年10月7日改訂)
会則に基づく細則
細則1:本会則「第2条 組織」に基づき、以下のワーキンググループを設ける。
- スキル調査研究ワーキンググループ
役割:スキル調査のデータ分析方法の研究および改善提案、活用方法の提言など - 研修評価情報ワーキンググループ
役割:研修に対する多様な評価情報の集積と公開、評価情報のガイドラインの作成など - 調達活用ワーキンググループ
役割:調達局面でのスキル標準の導入促進のための手法研究、活用のためのガイドラインの作成など - クラウド人材ワーキンググループ
役割:クラウドビジネスにおいて必要とされる人材像モデルの作成とスキル、タスク、活動領域についての定義など - ITSS-DS改訂設問精査ワーキンググループ
役割:ITSSの職種ごとに必要とされるスキル項目について、スキル診断「ITSS-DS」の設問精査改訂など - データマネジメント人材ワーキンググループ
役割:データマネジメントにおいて必要とされる人材像モデルの作成とスキル、タスク、活動領域についての定義など - タスク定義と達成度指標ワーキンググループ
役割:iコンピテンシ・ディクショナリ中項目定義と「ITSS-DS」の設問の作成、および達成度指標の数値、項目、記述を見直すなど - データ利活用ワーキンググループ
役割:データアナリスト、データアーキテクト、データエンジニアなどデータ利活用に携わる人材像定義とスキル設問の作成など - IoT人材ワーキンググループ
役割: IoTデータの分析・活用などIoTビジネスを推進する人材像定義とスキル、タスクの設問作成など - AI人材ワーキンググループ
役割: AIをビジネスに活用するために必要な役割・人材像の定義とスキル、タスクの整備、設問作成など - デジタルトランスフォーメーション(DX)実態調査ワーキンググループ
役割: 企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組み実態と課題の明確化と取り組むべき方向性の提起
細則2:本会則「第5条 会員定義と種別」、「第7条 会員の義務 第1項」ならびに「細則1」に基づき「ワーキンググループ」への参加資質基準ならびに会員種別基準を以下のとおり定める。
- ワーキンググループへの参加資質基準
①ITスキル標準などスキル標準に一定の見識があり、スキル標準のいずれかの職種でレベル5以上もくしは相当以上のビジネス経験を有すること。もしくは、ビジネスにおけるIT利活用の知見・経験を十分に有すること。
②「ITスキル研究フォーラム」ならびにワーキンググループの趣旨に賛同し、グループの活動に積極的であること。
③会員から推薦を得て、理事会にて承認されたものであること。
- 会員種別基準
①「ITスキル研究フォーラム」の正会員は必ず、ワーキンググループのいずれかに1名以上、有識者を参加させなければならない。
②準会員ならびに個人会員において、細則2第1項の「ワーキンググループ参加における資質基準」を満たすものはワーキンググループへの参加、活動を可能とする。
(2010年11月25日発効)
(2019年10月7日改定)